
外壁塗装業を始めたい、あるいは現在従事していて「この仕事って何業に該当するんだろう?」と疑問を抱えたことはありませんか?
「建設業許可が必要なのか分からない」「サイディングや足場工事もまとめて請け負っていいの?」「そもそも業種区分を間違えると何が問題になるの?」こうした悩みは、現場で働く人や独立を考えている方なら一度は経験しているはずです。
実際、外壁塗装業が属する「塗装工事業」は、国土交通省が定める建設業29業種のひとつに明確に分類されており、500万円以上の工事を請け負う際には建設業許可が法的に義務付けられています。加えて、屋根工事や外構、足場の設置など、付随する工事ごとに「何業種に該当するのか」を理解していないと、許可違反や請負契約の無効といった重大なトラブルに発展する可能性もあるのです。
この記事では、塗装業が該当する業種区分とその定義、建設業許可の条件、さらには下請・自社施工の判断基準に至るまで、最新の実務基準をもとに解説します。
株式会社はがたは、外壁塗装の専門業者として、お客様の大切なお住まいを守るための高品質な施工をご提供しています。経験豊富な職人が丁寧な作業を心がけ、細部まで妥協のない仕上がりを追求します。施工後も安心のアフターフォロー体制を整えており、長く快適にお過ごしいただけるようサポートいたします。初めての方でも安心してご相談いただけるよう、お見積もり・診断は無料です。外壁塗装のことなら株式会社はがたにお任せください。

株式会社はがた | |
---|---|
住所 | 〒308-0005茨城県筑西市中舘395-11 |
電話 | 0120-77-5903 |
外壁塗装は何業種に該当する?建設業許可の区分をわかりやすく解説
塗装業は建設業の一種!建設業法と職別工事業の関係
建設業法において「塗装業」は、29ある業種のうち「職別工事業(設備工事業を除く)」に分類されています。これは、工事の中でも専門性が高く、塗料を使って建物や構造物に仕上げを施す作業を指す区分です。外壁塗装は、建設業法第2条において「工作物に塗料を塗る工事」と明確に定義されており、原則として建設業の一種として扱われます。
この分類により、塗装業は一定の金額以上の請負工事を実施する場合、建設業許可を取得する必要があります。軽微な工事(500万円未満の請負)については許可不要とされていますが、それを超える案件では「塗装工事業」としての許可が必要です。建設業法上の「請負契約」は、元請・下請を問わず適用されるため、個人事業主であっても元請として受注するなら、許可取得の義務が発生します。
また、建設業許可を取得していることで信頼性が増し、公共工事や大手企業との契約も可能になるため、業者としての格を上げる一因となります。このように、外壁塗装業は建設業の職別工事業に属し、資格や申請、実務の理解が求められる業種です。
以下は、塗装業の区分と許可要否の目安を表にまとめたものです。
工事内容 | 許可の必要性 | 業種分類 |
戸建て外壁塗装 | 軽微工事(許可不要) | 職別工事業(塗装工事業) |
マンション大規模修繕 | 許可必要 | 職別工事業(塗装工事業) |
公共施設の塗り替え | 許可必要 | 職別工事業(塗装工事業) |
サイディング工事 | 建設業許可が別に必要 | 専門工事業(板金工事業等) |
屋根塗装と外壁の同時施工 | 許可必要 | 複合工事(複数業種に跨る) |
このように、塗装業は施工内容と金額に応じて建設業法上の扱いが変わるため、自社の施工範囲や将来的な展開に応じて早めの許可取得を検討することが賢明です。
塗装工事業の定義とは?国土交通省が定める業種分類
国土交通省が公表している「建設業許可の業種別解説」によれば、塗装工事業とは「塗料・塗材等を工作物に吹付け、張り付け、または塗付ける工事」を指します。この中には、建物の外壁・屋根に行う塗装だけでなく、橋梁やトンネル、鋼構造物への防錆塗装なども含まれます。つまり、建築物からインフラまで幅広い対象に対応する業種とされています。
塗装工事業は建設業許可のなかでも、特に技能や知識が重要視される分野であり、申請時には「専任技術者」の配置が求められます。この専任技術者には、一定の実務経験(10年以上)や学歴+経験(例えば建築科卒業+ 5年経験)、あるいは施工管理技士などの資格保有が必要となります。
また、建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があり、元請として下請けに4,000万円以上の工事を発注する場合は、特定建設業許可が必要になります。一般的な外壁塗装業者であれば、まずは一般建設業許可を取得するケースが多いですが、大規模物件を扱うなら特定建設業許可も検討対象になります。
建設業29業種の中で塗装工事業は「職別工事業」に含まれ、以下のような工事が対象となります。
工事名 | 内容例 | 補足情報 |
外壁塗装工事 | モルタル・サイディングへの塗装 | 耐候性・防水性向上が目的 |
屋根塗装工事 | スレート・瓦屋根への遮熱・防水塗装 | 高所作業に該当、足場設置も必要 |
鉄部塗装工事 | 手すり・門扉・外階段の防錆塗装 | サビ防止目的、工場・倉庫でも多用 |
木部塗装工事 | 破風板・軒天・ウッドデッキの塗装 | 経年劣化防止、保護剤の選定が重要 |
防水塗装(複合) | ウレタン・FRP防水と塗装の一体工事 | 外壁塗装とセットで行うケースが多い |
このように、塗装工事業は「見た目を美しくする」だけでなく、建物の資産価値を維持し、構造的な安全性や耐久性を確保するための重要な業種です。
外壁塗装業で求められる建設業許可とその条件
建設業許可が必要となる金額と工事規模とは?
外壁塗装業として建設業許可が必要になるのは、請け負う工事の金額が一定の基準を超える場合です。現在、国土交通省が定めている「軽微な建設工事」の基準は、500万円(税込)未満の工事となっており、この金額を超える場合には、建設業法に基づいて建設業許可の取得が必要になります。
また、塗装業における「工事規模」とは、単に面積や作業範囲だけでなく、足場設置の有無や高所作業、付帯工事(例・屋根補修や防水処理など)も含まれることがあります。たとえば、屋根の遮熱塗装や外壁とセットでのエクステリア塗装など、施工対象が複雑になると工事金額も上がり、500万円を超えるケースが多く見られます。
許可の必要性を判断するためには、以下のようなケースごとの目安を押さえておくことが重要です。
工事タイプ | 許可の要否 | 備考 |
戸建て外壁の塗装工事(一般的) | 不要(軽微工事) | 足場を含む場合も多いが金額が基準内 |
マンションの外壁塗装(中規模物件) | 必要 | 共用部・通路・エントランスなどが対象 |
大規模修繕・大規模集合住宅の塗装 | 必要 | 建設業許可がないと入札や受注不可 |
屋根塗装・外壁塗装をセットで請け負う | 必要 | 足場設置費用が高額になるため超過しやすい |
公共施設や店舗の全面塗り替え | 必要 | 特定建設業許可が必要な場合もあり |
これらの情報から分かる通り、住宅や中小物件であれば建設業許可が不要なケースもありますが、複数の工事を一括請負する場合や、法人として営業規模を拡大したい場合には許可取得が不可欠です。
許可の有無は依頼主にとっても信頼性の判断材料となり、建設業許可を得ていることは、法令を遵守し適正な契約ができる証拠ともなります。依頼者にとっても、工事中の事故や瑕疵発生時の法的責任を明確化するうえで、許可の有無は重要な意味を持ちます。
外壁塗装業が該当する29業種の中での位置付け
国土交通省が定める「建設業の業種分類」では、全部で29種類の業種が存在します。その中で、外壁塗装業が該当するのは「塗装工事業」であり、これは「職別工事業」に分類されます。職別工事業とは、特定の工種に専門化した工事を請け負う業者に適用される区分です。
塗装工事業の定義は、「塗料を工作物に塗布し、美観・防錆・耐候・防水性などの機能を与える工事」です。主な対象は建築物の外壁・屋根・内装部分、構造物、橋梁、鉄部など多岐にわたります。外壁塗装業はこの中でも「建築仕上げ業」の代表格であり、特に戸建て住宅や集合住宅の維持管理に欠かせない役割を担っています。
以下に建設業29業種のうち、外壁塗装業に関連が深い業種とその区分をまとめました。
業種名 | 区分 | 主な工事内容 | 外壁塗装との関係 |
塗装工事業 | 職別工事業 | 外壁・屋根・鉄部・木部への塗装 | メイン業種 |
防水工事業 | 職別工事業 | 屋上・バルコニー等の防水層形成 | 複合工事として並行実施されやすい |
板金工事業 | 職別工事業 | サイディング・屋根材の施工 | サイディング工事と重複の可能性 |
内装仕上工事業 | 職別工事業 | クロス・床材・間仕切り等の施工 | リフォーム系業者との棲み分けあり |
建具工事業 | 職別工事業 | サッシ・雨戸・シャッターなどの設置 | 外壁リフォームで付帯する場合もある |
このように、外壁塗装業は「塗装工事業」という明確な分類がされている一方で、防水や板金など他業種との連携や境界も多く、業者としてどこまで対応するかを明示することが信頼性の確保につながります。
とりわけ、サイディングの張り替えなどが求められる工事では「板金工事業」に該当するため、塗装工事業のみの許可で実施することはできません。現場でのトラブルを防ぐためにも、適切な業種選択と申請が必要です。
外壁塗装業における工事範囲の違いと注意点
外壁工事と外構工事はどう違う?建設工事に該当しない作業とは
外壁塗装業における「外壁工事」と「外構工事」は、混同されやすいものの、建設業法においては明確に区別されています。特に建設業許可の取得や業種区分、契約内容の明示という観点からは、両者の違いを正確に理解しておくことが非常に重要です。
外壁工事とは、建物本体の外部を保護する機能や美観を維持する目的で行う工事を指し、具体的には塗装、サイディングの張替え、シーリングの打ち替え、防水処理などが該当します。一方で外構工事は、建物の外周部に付帯する設備や構造物の設置・補修を対象とした工事であり、ブロック塀、フェンス、門扉、カーポート、アプローチなどが主な対象です。
以下の表は、外壁工事と外構工事の違いを明確に示すものです。
工事区分 | 主な施工対象 | 代表的な工事内容 | 建設業許可の業種区分 |
外壁工事 | 建物の外壁部 | 塗装、サイディング、防水、シーリング | 塗装工事業、防水工事業、板金工事業 |
外構工事 | 敷地内の付帯設備・構造物 | フェンス、門扉、ブロック塀、カーポートなど | とび・土工工事業、造園工事業、石工事業など |
注意すべきは、外構工事の一部が「建設工事に該当しない作業」とみなされる場合がある点です。たとえば、既製品の物置の設置、ガーデンライトの設置などは、建設業許可が不要な軽微作業として分類されるケースもあります。こうした分類は、工事金額や工事の本質的な内容によって変わるため、契約書上での明記と説明責任が非常に重要です。
建設工事に該当しないものとして国土交通省が示しているものには、組み立て不要な家具の搬入設置、家庭用機器の接続作業、DIY作業のサポートなどがあり、これらはあくまで作業代行としての位置付けになります。そのため、建設業許可を必要とする工事とは根本的に違います。
外壁塗装業としてこれらの境界を曖昧にしたまま受注してしまうと、法令違反とみなされるおそれもあるため、元請・下請問わず、契約前の範囲確認と業種の特定は不可欠です。
足場設置や屋根工事も外壁塗装業で対応できるか?
外壁塗装工事において、足場設置や屋根の補修作業はしばしばセットで求められる内容です。しかしながら、これらの工事が「付随工事」として扱われるかどうか、また外壁塗装業者が対応できるかどうかは、工事内容・請負金額・業種許可の範囲によって異なります。
まず、足場設置については原則として「とび・土工工事業」に該当しますが、外壁塗装を行うための一時的な設置であり、請負金額が小規模である場合は、塗装工事業の一部として「付随工事」として許可内で実施可能です。ただし、足場のみを独立して受注する場合には、別途「とび・土工工事業」の許可が必要となります。
次に、屋根工事については「屋根工事業」に分類されるのが一般的です。ただし、屋根塗装であれば塗装工事業に該当し、問題なく施工可能です。一方、屋根材の張り替えや下地補修、防水シートの交換といった構造に関わる工事を含む場合は、屋根工事業や防水工事業の許可が必要になります。
以下に、外壁塗装業で対応可能な工事と対応不可な工事を比較表でまとめます。
工事内容 | 対応可能性 | 必要な許可業種 | 備考 |
屋根の塗装 | 可能 | 塗装工事業 | 遮熱塗装、断熱塗装含む |
外壁の足場設置(自社施工) | 可能(一定条件下) | 塗装工事業内の付随工事 | 主目的が塗装である場合に限る |
足場のみの設置請負 | 不可 | とび・土工工事業 | 塗装と無関係の足場設置は別途許可が必要 |
屋根材の張り替え | 原則不可 | 屋根工事業、板金工事業 | 材料変更・構造補修を伴う場合は専門業者必須 |
シーリング、コーキング | 可能 | 塗装工事業、防水工事業 | 規模に応じて工事業種を選定 |
元請として塗装と付帯工事を一括で請け負う場合、各工事に応じた業種許可が必要となるため、下請け業者との連携や施工範囲の明示が不可欠です。見積書や契約書に明確な内訳を記載し、依頼主にとっても施工内容が誤解されないような配慮が求められます。
さらに、施工責任や事故時の対応を考慮すると、足場などの高所作業をともなう付帯工事は、安全管理体制が整った業者への発注が望ましいとされます。
まとめ
外壁塗装業がどの業種に該当するかという疑問は、建設業許可の取得や業務の正当性に直結する重要なポイントです。特に500万円以上の工事を請け負う場合、塗装工事業として建設業許可が必要であることが国土交通省の制度に定められています。足場設置や屋根、外構工事などの付帯工事も併せて請け負う場合、それぞれの業種区分の正確な把握が求められます。
「許可が必要かわからない」「サイディングや屋根工事も一括でできるのか」といった疑問を抱える方は少なくありません。業種の誤認や許可範囲を超えた施工によって契約無効や行政処分につながるケースもあります。
この記事は、塗装業が該当する業種区分とその定義、建設業許可の条件など、最新の実務基準をもとに解説しました。
株式会社はがたは、外壁塗装の専門業者として、お客様の大切なお住まいを守るための高品質な施工をご提供しています。経験豊富な職人が丁寧な作業を心がけ、細部まで妥協のない仕上がりを追求します。施工後も安心のアフターフォロー体制を整えており、長く快適にお過ごしいただけるようサポートいたします。初めての方でも安心してご相談いただけるよう、お見積もり・診断は無料です。外壁塗装のことなら株式会社はがたにお任せください。

株式会社はがた | |
---|---|
住所 | 〒308-0005茨城県筑西市中舘395-11 |
電話 | 0120-77-5903 |
よくある質問
Q.塗装業とサイディング工事業はどのように業種区分が違うのでしょうか?
A.塗装業は「塗装工事業」として明確に区分されており、外壁や屋根に塗料を施工する工事を指します。一方で、サイディング工事は「板金工事業」や「防水工事業」として分類される場合があり、工事内容により業種コードが異なります。例えば、窯業系サイディングの施工は一般的に塗装工事業では認められておらず、別途の業種許可が必要になることもあります。建設業許可を取得する際は、作業内容と業種区分の適合を必ず確認しましょう。誤認すると契約違反になるリスクがあるため、国の定義に基づく「業者ごとの役割と作業範囲」を正確に理解することが必要です。
Q.外壁塗装業で独立開業した場合の月商や年収はどの程度見込めますか?
A.個人事業主として外壁塗装業を営む場合、月商は60万円〜200万円程度、年収換算で約700万円〜1500万円の範囲が一般的です。もちろん営業力や施工品質、元請化の有無で差は出ますが、現場管理や見積もりスキルを身に付けることで大幅な売上増も狙えます。例えば「自社施工+直接受注」のモデルでは、材料費や人件費などの原価管理により利益率が向上しやすく、トラブルや処分費用を削減できるのもメリットです。ただし、初期投資として塗装機材や足場、安全設備などで100万円以上の出費も見込まれ、価格だけでなく対応力や実績の積み上げも重要となります。
Q.女性や未経験者でも塗装業にチャレンジできますか?
A.はい、女性や未経験者でも塗装業への参入は可能です。特に最近では「女性スタッフの細やかな対応が好評」「リフォーム会社の現場監督に女性が増加」などの事例も多く、男女問わず需要が拡大しています。塗装作業自体は力仕事も含みますが、養生・色選定・デザイン提案・事務対応などの分野では女性の活躍が目立ち、適性が広がっています。また、未経験者向けの研修制度を設けている業者も多く、初期段階から現場経験を積める環境が整っています。建設業許可に必要な資格は一定の実務経験が条件となりますが、長期的にスキルを積めば経営業務管理責任者や専任技術者としての道も拓けます。最初の一歩さえ踏み出せれば、可能性は十分に広がっています。
会社概要
会社名・・・株式会社はがた
所在地・・・〒308-0005 茨城県筑西市中舘395-11
電話番号・・・0120-77-5903